官報とは
官報とは
内容
法令など政府情報の公的な伝達手段である官報は、明治16年(1883年)に創刊され、現在では、行政機関の休日を除き毎日発行しています。また、官報には、本紙・号外・政府調達公告版・目録があります。
官報を構成する記事
・公文 政府や各府省などが公布する文書
法律・政令・条約(国家の決定事項や外国との間の決定事項)
内閣官房令/府令・省令/規則/告示(各府省の決定事項)
国会事項(国会に関する事項)
人事異動(大臣や各省庁などの人事異動)
叙位・叙勲・褒章(国に貢献した人物等に授与、位などの公表)
官庁報告(最低賃金や国家試験に関する事項)
資料
・公告 国や各府省、特殊法人、地方公共団体などからの告知
入札公告・落札公示/官庁公告(競争入札に関する告知)
裁判所公告/特殊法人等(法律で公告が義務付けられている内容)
地方公共団体(教育職員の免許の失効や墓地の改葬、行旅死亡人の告知など)
会社その他(決算公告等)
※法令の公布について、最高裁判所の判例では、「法令の公布は、官報をもって行うのが相当であり、公布の時期は国立印刷局本局又は東京都官報販売所における官報掲示時刻である午前8時30分である」とされています。
歴史
官報は、明治15年に提出された時の参議・山縣有朋の建議に基づき、発行されるようになったもので、明治16年(1883)7月2日の創刊です。官報は、国が発行する唯一の法令公布の機関紙として、また、国の政策を周知したり、国民の権利義務に関連する各種の公告を掲載する重要な機関紙として、行政機関の休日を除き毎日発行されています。ちなみに、現在の「官報」の題字は、当時の太政大臣・三条実美の筆になるものです。
明治時代の官報は、法令の公布ばかりではなく、国の施策を周知するための記事や学術、文化、産業のほか、外電の記事を掲載するなど、新聞的な色彩の濃いものでした。また、明治23年の帝国議会が開催されると、その議事内容を国民に公表するため、「議事速記録」が官報の付録として発行されました。
大正時代の官報には、行政施策のほか、一般教養的な事項が雑報欄として掲載され、やがてこれらの記事は「週報」へと姿を変えました。大正12年の関東大震災の際には、印刷局の設備が壊れたため、ガリ版刷りで緊急勅令を掲載した官報号外を発行したこともあります。昭和時代前半の官報は、戦時色が濃い法令や物価統制関連の事項が掲載されました。
戦後は、昭和21年に占領軍の命令で「英文官報」が発行されたり、戦後の物価統制のために「物価版」が発行されたこともあります。また、昭和28年からは毎週水曜日に、政府の広報事項をまとめた「官報資料版」が発行され、昭和48年からは、法令を理解しやすくするため「法令のあらまし」が掲載されるようになりました。
昭和56年からは、世界貿易の拡大と自由化を促進するため、政府機関等が調達する一定額以上の物品の入札公告が官報に掲載されるようになり、平成6年6月以降は官報の「政府調達公告版」として分離して発行されるようになりました。
- 官報第一号
日本で初めて出された官報です。
「官報」の題字は太政大臣・三条実美が書いたものです。
- 衆議院第一回通常会議事速記録
帝国議会での初の会議の内容を記載したもので、官報付録として発行されました。
- 関東大震災風景
激しい地震のため、瓦礫の山となった印刷局の工場。
- 関東大震災官報号外
関東大震災で印刷局の工場の大部分が焼失したため、急遽ガリ版刷りで発行した官報。
- 英文官報
一時期発行された英文の官報
- 政府調達公告版
政府調達公告を掲載した官報